お申し込み・ご契約の前に必ずよくお読み下さい。
旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
このご案内に記載のないことは、当社の「手配旅行契約約款」によります。当社では個人・グループのお客様とのご契約に際しまして次の料金を申し受けますのでご了承のほどお願い申し上げます。
お申し込みについて
- 当社指定の申込書に所定事項をご記入のうえ、旅行代金の30%相当額以上のお申込金をお預かりいたします。 なお、お申込金は旅行代金の一部として残金お支払いの際に精算させていただきます。
- テキストによるお申込もお受けいたします。この場合、別途申込書と申込金を当社に提出していただきます。
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
旅行業務取扱料金
ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
旅行取扱料金(手配旅行契約)
・運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合
10人以上の団体手配旅行の場合 ご旅行費用総額の 20%以内
上記以外の場合 1件につき 550円
・宿泊券のみの手配の場合
10人以上の団体手配旅行の場合 ご旅行費用総額の 10%以内
上記以外の場合 1件につき 550円
・運送機関のみの手配の場合
1件につき 550円
旅行相談料金(旅行相談契約)
(1)旅行計画作成のための相談・助言
基本料金(60分まで)2,200円
以降30分につき1,100円
(2)旅行日程表の作成
旅行日程1日につき 1,100円
(3)旅行に必要な費用の見積もり
基本料金 旅行日程1日につき 3,300円
運送機関と宿泊機関などの手配が複合した旅行の場合、旅行日程1件につき 1,100円
(4)運送機関の運賃・料金の見積り 1件につき 550円
(5)旅行地および運送・宿泊機関等に関する情報提供
資料(A4版)1枚につき 1,100円
(6)お客さまのご依頼による出張相談
上記(1)から(5)までの料金に5,500円増
※旅行契約成立後、お客様のお申し出により旅行を中止される場合でも旅行業務取扱料金の払い戻しはいたしません。また、お引渡し前であっても手配の全部または一部が終了している場合は、その割合に応じた旅行業務取扱料金をいただきます。
※特別手配・緊急手配を行った場合は、特別通信費としてその実費を申し受けます。
取消・変更について
お客様の都合により変更または取消のお申し出があったときは宿泊・運輸機関の定める取消料のほかに当社は旅行取扱料金に加えて取消・変更に係る取扱料金として次の料金を申し受けます。
変更手続料金
・運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合
10人以上の団体手配旅行の場合 変更に係る部分の変更前の旅行代金の10%以内
上記以外の場合 1件につき 550円
・運送機関の予約・手配の変更
1件につき 550円
・宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む)
1件につき 550円
取消手続料金
・運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合
10人以上の団体手配旅行の場合 変更に係る部分の変更前の旅行代金の10%以内
上記以外の場合 1件につき 550円
・運送機関の予約・手配の取消(未使用乗車船券の清算手続きがある場合はそれを含む)
1件につき 550円
・宿泊機関の予約・手配の取消(未使用宿泊券の清算手続きがある場合はそれを含む)
1件につき 550円
宿泊機関の取消料
予約を取消された場合、または使用されなかった場合は宿泊日を基準にします。又、連泊の場合は第1泊目の宿泊料を対象として、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。尚、使用されなかった宿泊券の払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出下さい。
各宿泊施設により取消料が変わりますので、係員にお尋ねください。
標準的な取消料金は次の通りです。
取消料率
・申込人員 1~14名
8日~13日前 10%
3日~7日前 20%
2日前 50%
1日前 80%
当日 100%
・申込人員 15~30名
8日~13日前 20%
3日~7日前 50%
2日前 80%
1日前 100%
当日 100%
・申込人員 31~100名
14日~20日前 10%
8日~13日前 50%
3日~7日前 80%
2日前 100%
1日前 100%
当日 100%
※一部人員の変更(減員)については係員にお尋ねください。
※宿泊当日、宿泊券に記載した人員より宿泊人員が減少した場合、お泊まりになった旅館で所定の払い戻しを受け、払い戻し欄にご署名ください。尚、その際に上記料率による取消料をいただきます。
当社の責任及び免責事項
- 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- 自由行動中の事故
- 食中毒
- 盗難
- 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。
- 通信契約についても当社「旅行業約款手配旅行契約の部」に準拠いたします。
- 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「旅行サービスの内容」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- 通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。但し、当社らが、e-meil等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。電話による申込みの場合は、申込みを当社が受諾した時に成立するものとします。また、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
- 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
- インターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
- 会員の通信機器に前項7に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。
その他
- その他の事項につきましては、「標準旅行業約款(手配旅行契約の部)」によります。
- 施設の取消料につきましては、各施設の宿泊約款が適用されます。